【今知るべき】新たなマイナンバーカードのメリット3点!!

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目次

1.なぜ今マイナンバーカードについて知るべきなのか

マイナンバーカードは現在色々な行政サービスを受ける際に重宝しており、最近ではポイントカードみたいな機能も付きましたが、2021年3月3日から健康保険証としても利用できるようになります。そこで今のうちにマイナンバーカードについて知っておこうという事です。

1-1.転職・結婚等ライフイベント時に健康保険証発行を待たなくてよい

例えば転職を行った場合、今まで使用していた社会保険が使用できなくなり、いったん国民健康保険に切り替える時期があります。マイナンバーカードを持っていればその切り替える手続きが不要になります。今までは前職の会社から健康保険証の資格喪失連絡票等を発行受け、それを提出しなければなりませんでした。それが無くなるのは1つ大きなメリットかと思います。

1-2.特定健診や薬の情報をマイナポータルで一括管理

「そもそもマイナポータルって何?」かもしれませんので簡単に説明しますと、マイナポータルとは自分専用のサイトです。ここを使用すると行政手続の検索やオンライン申請が可能です。最近ですと特別定額給付金の申請などですね。また税情報、世帯情報、予防接種の履歴などが確認できます。今回はそこに特定健診や薬の情報も追加されるという事です。旅行先で病院に行く時などは重宝しそうです。

1-3.高額医療費制度の書類申請が不要

高額医療費制度とは1月の間にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えたお金が払い戻される制度です。これまでは限度額適用認定証等を申請し、発行された書類を提出する必要がありました。その手続きが不要になります。

1-4.さらなるサービス拡張

現在は、薬剤情報・特定健診情報のみの情報共有ですが、令和4年夏ごろを目処に手術、移植、透析等の情報も連携する予定となっているそうです。

2.健康保険証利用申し込み

マイナンバーカードを持っているだけで健康保険証として利用できるわけではありません。現在はマイナポータルから利用申し込みを行う事で今後使えるようになります。

3.利用できるのはシステムが導入されている医療機関のみ

マイナンバーカードを健康保険証として利用する際マイナンバーカードに付いているICチップから電子証明書を使用します。マイナンバーを使用するわけではないのです。そのため利用できる医療機関はそのチップを読み込めるカードリーダーが設置されている医療機関のみです。窓口に預けることはありません。厚生労働省は令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指すとしています。また実際に利用できる医療機関を今後厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに一覧を掲載する予定だそうです。

トップページ|社会保険診療報酬支払基金

4.まとめ

マイナンバーカードは現在でもすでに確定申告を行う人にとっては必要不可欠な存在となってきています(青色申告の際マイナンバーカードを使用した電子申告で行うと10万円高い控除を受けられるなど)が、今後さらにサービスも増え、使用できる場面も多くなりそうです。マイナンバーについて色々な意見はありますが、日本に暮らす以上は切り離せません。どうせならば有効利用していくのが良いかと思います。

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