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Twitterで好きな相手に投げ銭が可能に
Twitterは2021年5月7日に指定したアカウントにお金をあげれる機能、いわゆる「投げ銭」機能である「Tip Jar」が追加されると発表しました。現在、英語版のTwitterユーザなら誰でも「iOS」版と「Android」版のTwitterアプリでチップを送ることが可能。受け取れるのは現在クリエイターやジャーナリスト、専門家、非営利団体のみだが、今後対象と言語は拡大していくとしています。最近だと「Clubhouse」でも投げ銭機能が追加されており、今後他の様々なSNSサービスでも投げ銭機能は実装されていく流れになると思われます。
投げ銭の有効と投げ方
Twitterで「投げ銭」を受け取るには「Tip Jar」を有効にする必要があります。これは「プロフィール」に追加される「Tip Jar」をONにし、「投げ銭」を受け取るサービスを選択してアカウントを連携させる必要があります。これらが設定されているユーザにはプロフィールのフォローボタンの横にお札のマークが表示され、これをタップして送金方法を選択すると、外部アプリに移動し、そこで金額を指定し送金となります。現時点で対応する決済サービスは、Patreon、PayPal、Venmo、Bandcamp、Cash Appです。ここで注目したいのは外部サービスを利用するという点にあります。これはつまりTwitterのアイテムを購入するとかではないので、中抜きがないという事です。感覚としては「Pay Pay」や「LINE Pay」などでの送金に近いでしょう。またAndroid版のアプリであればチャットルームサービスである「Spaces」内でも送金が可能になります。
投げ銭で得たお金は副業となり課税対象
意外に知らない人も多いが「投げ銭」で得たお金は副業とみなされ年間20万円を超えたら課税対象となります。なぜ「20万円を超えたら」なのか、これはこれら収入が「雑所得」として扱われるからです。「雑所得」の場合は原則20万円までの申告は必要ありません。ただし他の理由で確定申告をする場合は、20万円以下であっても1円単位から税申告する必要があります。これらはYouTube等のライブ配信やメルカリなどで収入を得た場合も同様なので利用している人は注意が必要です。また公務員の場合は副業が原則認められていないので注意が必要です。副業が可能なら「開業届」をするのも手で、これをしておけば投げ銭の収益が「事業所得」の扱いとなり、税制上の優遇措置を受けられます。
「事業所得」で受けれる優遇処置
「事業所得」で受けれる優遇処置として青色申告があります。これにより最大65万円の所得控除が受けられます。他にも家族への給料を経費に出来たり、赤字を3年間繰り越す事ができたり、30万円未満のものを一括でその年度の経費にできたりします。
まとめ
・現在英語版のTwitterでは「投げ銭」機能が実装されており、今後対象と言語は拡大していく
・「投げ銭」を受け取るには「Tip Jar」を有効にする必要がある
・「投げ銭」での収入は「雑所得」となる
・「開業届」を出せば「雑所得」ではなく「事業所得」となり優遇処置を受けれる
様々なアプリで「投げ銭」といったシステムは利用されるようになっていますので、みなさんも注意してください。
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